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皇紀2673年度

01.29 弁明をさせず懲戒処分を行つた京都弁護士会の闇

           
                       南出喜久治
                      (平成25年1月29日記す) 
 
 私は、京都弁護士会を初め、全国の弁護士会組織とは、これまでずつと闘ひ続けてきた。これまでも捏造事実で私に対して様々な懲戒を行つてきたが、今回も事実を捏造して私に業務停止3か月といふ懲戒処分を行つたが、この事案はかうである。
 
 ある夫婦(AとB)が私に債務整理を依頼してきて、登記簿謄本等とともに報酬と費用の一部を預かつた。その事務について金融機関と強い人脈のある人物(C)を夫婦の了解のもとに事実上の調査等を行ふ者として選任して事務処理の補助をさせることになつた。ところが、再度新しい登記簿謄本を取つて調査したところ、私に依頼してきた直前に対象物件の一部の持分をA(夫)からB(妻)に贈与してゐたことが判り、その事情をAとBに問ひ糺した。私には、その登記がなされてゐない古い登記簿謄本で依頼してきたことになる。すると、AとBは、かねてからこの債務整理を依頼してゐた弁護士Dの助言で贈与を行つたが、それを金融機関が詐害行為であるとして強く批判したことに対して、D弁護士の助言で行つたことがどうして悪いのかと怒鳴つて逆ギレし金融機関と大喧嘩したといふのである。つまり、違法行為を開き直つて大喧嘩してしまひ、Dを代理人として交渉ができないので私に依頼してきたといふことになる。
私は受任を続けるか否かについて躊躇したが、AとBはどうしても依頼を断らないでほしいと強く懇願するので、その任意整理を引き続き受けることとし、任意売却や資金調達のスキームを提示し、さらに、任意売却に備へてすべての物件の鑑定書の作成も依頼し、物件取得の受け皿会社の代表者の選定作業も行つた。代表者の選定については、B(妻)からはその従業員のEを推薦されたが、Aの反対もあり、しかも、Eには交通事件前科があるなどからして、代表者としては不適格として、別の人物をAとBから推薦してもらふことになつたが、別の人物の推薦を再三請求しても、いつまで経つても推薦をしないためその選定ができず長い日時が経過した。
 
 また、Bは、Aの後妻であり、先妻の子らが多く居るために、相続問題で不利になるので、自己(B)に有利な整理をしてほしいと要請されたが、Aの意向に反するやうなことはできないとして、今後もAとBが揃つて打ち合はせしたいとBに要請したが、私が何度説得してもBだけが私の事務所に来るので、Aを交へての打ち合はせがその後はできなくなつてしまつた。すると、Bは、私を疎ましく感じたのか、私を完全に排除して、私には内密にCと共謀して対象物件を金融機関との協議で第三者に売却してしまつた。そして、その後も私には内密にしたものの、後で判明したことによると、その手続はAに無断で作成した偽造の売買契約書によるものであつたことから、後になつて遂にAが知ることになつた。また、BとCとは私に内密に金銭貸借に絡む複雑な関係があつたらしく、さらには、Aに内密に任意売却したことについてもトラブルが起こり、その後BがCを告発するに至る事態にまでになつたのであるが、その直前になつて、BとCが私にその仲裁を求めてきた。全く身勝手で余りにも虫のいい話である。BはAに対する申し開きのために、その責任を私になすり付け、私に対して懲戒請求をしてきたのが本件の事案である。
 
 これは、私にとつては晴天の霹靂である。私を排除してなされたBとCとの共謀関係やそれによつてなされた処分行為の詳細については、BとCが私に仲裁を求めてきたときに初めて判明したのであつて、私にとつては知る由もないことである。私としては、建築基準法違反や消防法違反のある対象物件の評価額を低く評価して金融機関から廉価で任意売却できる計画を立て、後は受け皿会社の代表者さへ選定できればいつでもそれを実行できる態勢を取つてゐたのであるが、待てども待てどもその連絡をして来ないまま、それが全く予想しない方向となつたことに愕然とした。
 
 そのことをBとCの告白によつて知つた私がBとCを強く叱責することは当然のことである。ところが、そのことを逆恨みしてBが懲戒請求したのである。私としては、預かり金以上に鑑定人に依頼した鑑定書作成料を含め多くの費用を出し立替金があるのであつて、私の報酬額と合算すれば、当初の預かり金では全く足りない状況である。預かり書類の返還をしないことも、委任契約の解除に伴ふ同時履行の抗弁権としては当然のことであつて、不思議なことに、そのことも京都弁護士会は素人の如く理解しえないのである。否、判つてゐても判らない素振りをするのである。
 
 そして、私の弁明を全く無視し、懲戒事由の具体的な理由に関する求釈明にも応じないまま京都弁護士会は、初めに結論ありきとして、着々と私を懲戒に向けて暴走して行く。
 
 ところが、その最中に、BがCを告発した事件に関して、下京警察署の刑事二人が私に事情聴取に訪れ、BのCに対する告発事件の概要を説明しに来てくれた。私にとつては、こんな事件があることは初耳だつた。どうして告発なのかといふと、金融機関がAとBに不信感を抱き、対象物件の不動産に担保不動産収益執行を行つたのであるが、その脱法行為としてBとCが共謀してBの従業員Eを対象物件の賃貸名義人としてE名義で家賃を徴収することとし、その家賃徴収事務をCが行ふことにしたらしいが、Cがその徴収した家賃をCのBに対する貸金の返済に充当してBに返さなかつたことを業務上横領罪に当たるとして、BがEに命じて刑事告訴させるやうに説得した。ところが、Eがそれを拒んで告訴しなかつたために、BがEに代はつて告発したといふ魑魅魍魎の事件であることが判つた。勿論、この二人の刑事は、これは刑事事件としては到底成り立たないが、これを検察官に送致するために最後の事情聴取として私を訪れたといふことであつた。
 
 そのとき、この刑事二名は、私に対し、私がこのやうなBとCとの間の様々な取引関係などに全く関与してゐないことや、Aは今でも対象物件を売買した事実はないと明確に否認してゐること、従つて、この売買契約書は偽造である疑ひが濃厚であることなどの説明をしてくれた。この会話については、私は録音テープを取つてゐるので、その確実な証拠があるのである。
 
 そして、この証拠を入手し、さらには、これを裏付ける様々な証拠を入手して整理できたことから、本格的に反論と反証を行ふ予定であることを京都弁護士会に告知してゐたにもかかはらず、これを全く無視して、その証拠の提出とそれに基づく主張をする機会も与へず、しかも、私が弁明する機会となる審査期日に呼び出すこともなく、突如として今回の懲戒議決をしたのである。その反証の機会を与へることは、私を懲戒処分することにとつて不都合になるからである。
しかも、驚くべきは、AとBに違法行為を嗾したD弁護士がこの関連事件におけるAとBの訴訟代理人となつてゐるといふおぞましさである。これを容認してゐる京都弁護士会の異常な体質には最大級の嫌悪感を覚える。
 
 いづれにせよ、弁護士会は、ジンケン、ジンケンと空虚に喧伝しながらも、自己の組織内ではこれらを全く無視するダブルスタンダードの組織である。本件は、適正手続の保障を著しく侵害し、しかも、私に非違行為があるとしても、その程度に対応する懲戒処分として、業務停止3か月といふのは、余りにも均衡を失した処分である。これは、弁護士として再起不能となる致命的な処分なのである。
 
 私は、これまで、真正護憲論を提唱して占領憲法を否定してゐることから、占領憲法を憲法であると擁護する牙城となつてゐる京都弁護士会を初めとする全国の弁護士会組織自体に果敢に挑戦してきた。また、体罰問題にしても、子宮頚がん予防ワクチンは勿論、一切のワクチンや医薬品の薬害についても警鐘を鳴らしてきたので、あくまでも権力側に立つた弁護士会組織にとつては、どうしても私は抹殺したい存在であると認識してゐることは容易に想像できる。
 
 しかし、このやうな理不尽な処分に対しては、これまで同様に断乎として戦ひ、どんな逆境に置かれても必ず再起しなければならないとする強い信念がある。不条理と闘ひ、国家の再生と世界平和の実現のために「闘争無限」を誓ふ。これが私の祖先から受け継いだ信条と自信である。