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憲法十七條(日本書紀卷第廿二)

推古天皇十二年四月(皇紀一千二百六十四年)

夏四月の丙寅の朔戊辰に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條作りたまふ。一つに曰はく、和なるを以て貴しとし、忤ふること無きを宗とせよ。人皆黨有り。亦達る者少し。是を以て、或いは君父に順はず。乍隣里に違ふ。然れども、上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、事理自づからに通ふ。何事か成らざらむ。二に曰はく、篤く三寶を敬へ。三寶とは佛・法・僧なり。則ち四生の終歸、萬の國の極宗なり。何の世、何の人か、是の法を貴びずあらむ。人、尤惡しきもの鮮し。能く教ふるをもて從ふ。其れ三寶に歸りまつらずは、何を以てか枉れるを直さむ。三に曰はく、詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載す。四時順ひ行ひて、萬氣通ふこと得。地、天を覆はむとするときは、壞るることを致さむ。是を以て、君言たまふことをば臣承る。上行ふときは下靡く。故、詔を承りては必ず愼め。謹まずは自づからに敗れなむ。四に曰はく、群卿百寮、禮を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要ず禮に在り。上禮なきときは、下齋らず。下禮なきときは、必ず罪有り。是を以て、群臣禮有るときは、位の次亂れず。百姓禮有るときは、國家自づからに治る。五に曰はく、餮を絶ち欲することを棄てて、明に訴訟を辨めよ。其れ百姓の訟、一日の千事あり。一日すらも尚爾るを、況や歳を累ねてをや。頃訟を治むる者、利を得て常とし、賄を見ては獻すを聽く。便ち財有るものが訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民は、所由を知らず。臣の道亦焉に闕けぬ。六に曰はく、惡を懲し善れを勸むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと无く、惡を見ては必ず匡せ。其れ諂い詐く者は、國家を覆す利き器なり、人民を絶つ鋒き劒なり。亦佞み媚ぶる者、上に對ひては好みて下の過を説き、下に逢ひては上の失を誹謗る。其れ如此の人、皆君に忠无く、民に仁无し。是大きなる亂の本なり。七に曰はく、人各任有り。掌ること濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌むる音則ち起る。奸しき者官を有つときは、禍亂則ち繁し。世に生れながら知るひと少し。剋く念ひて聖と作る。事に大きなり少き無く、人を得て必ず治らむ。時に急き緩きこと無し。賢に遇ひて自づからに寛なり。此に因りて國家永久にして、社禝危うからず。故、古の聖王、官の爲に人を求めて、人の爲に官を求めず。八に曰はく、群卿百寮、早く朝りて晏く退でよ。公事鹽靡し。終日に盡し難し。是を以て、遲く朝るときは急きに逮ばず。早く退づるときは必ず事盡きず。九に曰はく、信は是義の本なり。事毎に信有るべし。其れ善惡成敗、要ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信无くは、萬の事悉に敗れむ。十に曰はく、忿を絶ち瞋を棄てて、人の違ふこと怒らざれ。人皆心有り。心各執れること有り。彼是すれば我は非す。我是すれば彼は非す。我必ず聖に非ず。彼必ず愚に非ず。共に是凡夫ならくのみ。是く非き理、・か能く定むべけむ。相共の賢く愚なること、鐶の端无きが如し。是を以て、彼人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我獨り得たりと雖も、衆に從ひて同じく擧へ。十一に曰はく、功過を明に察て、賞し罰ふること必ず當てよ。日者、賞は功に在きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞し罰ふることを明むべし。十二に曰はく、國司・國造、百姓に斂らざれ。國に二の君非ず。民に兩の主無し。率土の兆民は、王を以て主とす。所任る官司は、皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂らむ。十三に曰はく、諸の官に任せる者、同じく職掌を知れ。或いは病し或いは使として、事を闕ること有り。然れども知ること得る日には、和ふこと曾より識れる如くにせよ。其れ與り聞かずといふを以て、公の務をな妨げそ。十四に曰はく、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無れ。我既に人を嫉むときは、人亦我を嫉む。嫉み妬み患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときは悦びず。才己に優るときは嫉妬む。是を以て、五百にして乃今賢に遇ふ。

千載にして一の聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずは、何を以てか國を治めむ。十五に曰はく、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは、必ず恨有り。憾有るときは必ず同らず。同からざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起るときは制に違ひ法を害る。故、初の章に云へらく、上下和ひ諧れ、といへるは、其れ亦是の情なるかな。十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食はむ。桑せずは何をか服む。十七に曰はく、夫れ事獨り斷むべからず。必ず衆と論ふべし。少き事は是輕し。必ずしも衆とすべからず。唯大きなる事を論ふに逮びては、若しは失有ることを疑ふ。故、衆と相辨ふるときは、辭則ち理を得。