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クリミヤ會議の議事に關する議定書中の日本國に關する協定
(ヤルタ密約)

昭和二十年二月十一日署名、昭和二十一年二月十一日發表

三大國、すなはちソヴィエト連邦、アメリカ合衆國及び英國の指導者は、ドイツ國が降伏し且つヨーロッパにおける戰爭が終結した後二箇月又は三箇月を經て、ソヴィエト連邦が、次の條件で連合國側において日本國に對する戰爭に參加することを協定した。

一 外蒙古(蒙古人民共和國)の現状は維持する。

二 千九百四年の日本國の背信的攻撃により侵害されたロシア國の舊權利は、次のやうに回復される。

(イ) 樺太の南部及びこれに隣接するすべての島を、ソヴィエト連邦に返還する。

(ロ) 大連商港を國際化し、この港におけるソヴィエト連邦の優先的利益を擁護し、また、ソヴィエト社會主義共和國連邦の海軍基地としての旅順口の租借權を回復する。

(ハ) 東清鐵道及び大連に出口を提供する南滿洲鐵道は、中ソ合辨會社を設立して共同に運營する。但し、ソヴィエト連邦の優先的利益は保障し、また、中華民國は、滿洲における完全な主權を保有するものとする。

三 千島列島は、ソヴィエト連邦に引渡す。

前記の外蒙古竝びに港灣及び鐵道に關する協定は、蒋介石總統の同意を要する。大統領は、スターリン元帥からの通知により、この同意を得るために措置を執る。

三大國の首班は、ソヴィエト連邦のこれらの要求が日本國の敗北した後に確實に滿足されることを合意した。

ソヴィエト連邦は、中華民國を日本國の束縛から解放する目的で、自國の軍隊によりこれに援助を與へるため、ソヴィエト社會主義共和國連邦と中華民國との間の友好同盟條約を中華民國國民政府と締結する用意があることを表明する。