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原状回復論による請願運動

平成二十三年十月十三日      

國體護持塾塾長 南出喜久治


よはいかに ひらけゆくとも いにしへの くにのおきては たがへざらなむ
(明治天皇御製)


原状回復は、救国の王道である。原状回復論といふのは、平易に云へば、望ましくない状態に陥つたとき、もとの正常な状態に戻すことを義務づける法理のことである。人が拉致されたり、財産が奪はれたときは、もとの状態に戻して被害を回復し損害を補填させることは当然のことであつて、これは、国内のみならず、昭和三年のホルジョウ工場事件判決などの国際判例を通じて確立され、世界のすべての法体系の主要規範となつてゐる。
 ところが、我が国では、この規範が一部でしか適用されてゐない。拉致問題や領土問題では辛うじて原状回復論が唱へられてゐるが、憲法問題や典範問題においては、原状回復を求める声に対して強い妨害と抵抗が見られる。どうしてさうなのか。その原因は数多くある。しかし、今それをいくら分析し批判するだけでは全く好転しない。
 ご皇室は、国民主権を謳ふ占領憲法によつて国民より下位の地位に落とし込まれ、占領典範によつて監視され続けてゐる。江戸期の「禁中竝公家諸法度」や「禁裏御所御定八箇條」に勝るとも劣らない皇室弾圧法である。それゆゑ、速やかに占領典範の無効を確認して、ご皇室の家法である正統な皇室典範を復元し、ご皇室の自治と自律を完全に回復していただくことが我々臣民に課せられた焦眉の急務である。
 この状態を放置しながら、占領典範の改正の可否などを論ずる者どもは、やはり国民主権論に毒された、万死に値する輩であり、このやうな喧しい輩の存在を憂ひながらも、祖国防衛権によつて膺懲しえなかつた我々もまた、万死に値するものと痛烈に反省してゐる。
 ご先祖様は嘆いてござる。後に続くことを信じて散華されたご英霊も泣いてござる。
 このままでは死して、皇祖皇宗、ご先祖に顔向けできない。一日も早くご皇室をお救ひし、これまでの占領典範による不敬と非礼をお詫びしなければ臣民の面目が立たない。
 まさに行動あるのみである。それゆゑ、まづは、国会、地方議会、その他一切の機関に対して、ご皇室のことは勿論のこと、憲法問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などあらゆる事柄に関して、原状回復論を基軸とした請願運動、陳情運動などを全国的に展開し、ともに祖国再生のために闘ふことを呼びかけたい。
 以下に、その一例として衆参両議院に対する請願書の雛形を掲げるので、これからの請願運動の参考にされたい。この著作権は放棄する。







                             平成23年 月  日
衆議院議長  横路孝弘  殿
参議院議長  西岡武夫  殿

「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する
       請 願 書
           紹介議員                      印
           請願者 氏名
               住所
一 請願の趣旨
 1 日本国憲法であると詐称し続けてゐる占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪はれた時期に制定されたもので、独立国の憲法として認めることはできません。占領憲法第9条第2項後段の交戦権(right of belligerency)とは、アメリカ合衆国憲法に云ふ戦争権限(war powers)と同義であつて、宣戦、統帥、停戦、講和といふ一連の戦争行為を行ふことができる権限のことです。ですから、交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行ひえない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によつて戦争状態を終結させ独立することができないことになります。そのことからして、我が国は大日本帝国憲法第13条の講和大権によつて戦争状態を終了させて独立を回復したことになるのですから、大日本帝国憲法は現存してゐるのです。
 2 つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第76条第1項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価されるもので、大日本帝国憲法の下位規範として認められるものです。
 3 そして、昭和44年8月1日に岡山県の奈義町議会が『大日本帝国憲法復原決議』を可決したやうに、国家にとつて他国による干渉行為がなされたときは、まづは原状回復をなすべきことが国際的にも普遍の条理であることは云ふまでもありません。
 4 北朝鮮に拉致された被害者、ソ連(ロシア)に奪はれた北方領土、韓国に奪はれた竹島について、すべて完全な原状回復を実現することが我が国の基本方針であるとするのであれば、我が国の国法体系についても同様でなければなりません。
 5 ましてや、ご皇室の家法である明治22年に制定された正統なる皇室典範は大日本帝国憲法などと同列の国家の最高規範であるにもかかはらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和22年の法律である皇室典範(占領典範)は、法令偽装の典型であつて、国民主権の占領憲法により、国民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法に他なりません。
 6 我々臣民としては、国民主権といふ傲慢な思想を直ちに放棄して、速やかに占領典範と占領憲法の無効確認を行つて正統典範と正統憲法の現存確認をして原状回復を成し遂げる必要があります。これによつて、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などについても原状回復による解決が図られ、祖国の再生が実現しうるものと確信し、以下の事項を請願します。

二 請願事項
 1 憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、原状回復論でなければならないことを国会議員全員が自覚されることを求めます。
 2 占領憲法が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存することの国会決議がなされることを求めます。
 3 占領典範の無効を確認し、ご皇室の家法である明治典範その他の宮務法体系を復活させ、ご皇室の自治と自律を回復されることを求めます。



「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請願書 「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する
     請願書(印刷用)



 

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