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連載:千座の置き戸(ちくらのおきど)【続・祭祀の道】編

第百八十回 反ワクチン・反マスク訴訟 その二

くすりには くすしちからを そなへども いまはさはりの ものとまがへり
(薬には奇し力を備へども今(現代)は障りの物(毒物)と紛へり)


提訴に先立つて、7月13日に東京地裁の司法記者クラブに記者会見の予約のために電話しました。7月の幹事社は毎日新聞社でした。


いくつかの候補日から、最終的には15日になつて、30日午前11時に記者会見することになり、提訴は、同日の午前10時までにすることにしました。


事件の概要を説明し、要望により、26日には、訴状(配布用)を記者クラブに送付することにして、約束通り原告名をマスキングした提出用の訴状(配布用)を送りました。


訴状には、原告らの行動表現として、マスク不着用を主張してゐます。ですから、表現の自由を保障すべき司法記者クラブとしては、原告ら3名と代理人弁護士2名が着席して会見を始めるときには、原告らの行動表現としてマスクを取つて会見させることを妨げてはならないのです。


東京地裁の記者クラブの会見場は、発言者の前には、背の高いアクリル板が設置されて、前の記者席とは完全に遮断されてゐます。


ところが、記者クラブは、マスク着用を強要し、それに応じないのであれば、記者会見はさせないと言ひました。


幹事社の毎日新聞社がそのやうに言ひましたが、それが記者クラブの決定事項なのかと迫りましたら、さうではないと言ひましたので、記者クラブ全体として協議して決めるべきであると言ひました。すると、しばらく時間がほしいとして、後で連絡すると約束したので待つてゐましたら、暫くして、電話があり、やはり記者会見はさせないと連絡してきました。


かうなつたら、別の場所で、報告集会を開いて、自主的に映像により発信しなければならなくなり、急遽、近くの貸し会議室を借りて関係者全員が移動しました。会場については、記者クラブにも連絡しましたが、結局は誰も来ませんでした。


しかし、記者クラブには、提訴前に訴状を配布し、提訴をしたことも連絡してゐるのですから、記者会見をしなくても、ニュースバリューがある提訴です。記者会見を拒絶された事情についても報道価値があるのですから、当然に報道すべきものなのです。


ところが、記者会見を自ら拒絶したことを口実にして、一切のメディアが示し合はせたやうな報道を全くしなかつたのです。


最高裁判所大法廷昭和44年11月26日決定が、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。」と説示したことが根拠となつて、報道機関の存在意義が認められてゐるのに、この提訴を報道しなかつたのは、知る権利に奉仕するのではなく、知る権利を妨害する行為であり、報道機関の存在意義を自ら否定したことに他なりません。


ワンチンについては、メディアに露出する者は、怪しげな学者とか医者とか、ウイルスのことやワクチンのことが何にも解らない、知つたかぶりをしたコメンテーターばかりです。特に、免疫学の専門家と称する者は、ワクチン信奉者で、そのことで地位を保ち利益を得てゐる者しかメディアには出てきません。


一人でもワクチン反対を明確に唱へる論者を出演させたことはないのです。


出演するのは、政府の方針に完全に反対する者はなく、政府にちよつとしたご意見を申し上げる程度の演出をして、政府に対するトリックスターを演じて注目を得ようとする者ばかりです。この程度で、国民の不満のガス抜きができると考へて工作して居るだけなのです。


オリンピックが始まるまでは、開催を中止せよとする世論を煽り立てたのに、開催されることになると、今度は、金メダルを取つた、取つたと燥ぎ立てる変節漢です。


河村たかし名古屋市長が、金メダルに駄洒落のつもりで噛みついたことを面白おかしく報道するのに、我々が、国民代表訴訟として、政府のワクチン政策等に本気で噛みついたことは全く報道されません。いまやこんなメディアは、マスコミではなく、マスゴミ(粗大ゴミ)です。早く解体して再生利用する必要があります。


マスゴミは、報道では赤字で、不動産部門の黒字で辛うじて経営を存続できる状況です。誰も読まない、見ないのは、魅力がないからです。はやく潰れてほしいと思つてゐます。


私は、ワクチン問題を11年前から取り組んできました。何度も言ひますが、子宮頸がんワクチンの危険性について警鐘を鳴らしてきました。その当時、いはゆる保守派と呼ばれる者たちは、殆ど誰も応援してくれませんでした。祖国を守らうとする心のない似非保守ばかりでした。


私がこの運動を始めたのは、同じ頃にビル・ゲイツが、米国のニューヨーク市に本部のあるLCCのTEDが、カリフォルニア州ロングビーチで行つた招待客限定のTED2010会議で、「ゼロへのイノベーション」(Innovating to zero!)といふ講演をし、その中で、
「新ワクチンや保健医療、生殖関連で十分な成果を収めれば、おそらく10%から15%抑へることができるかもしれません。」
と話して居るのです。

そして、同年1月、ダボス世界経済フォーラムで、開発途上国の子供向けに感染症ワクチン開発(子宮頚がんワクチン含む)に今後10年間に100億ドル(約1兆円)規模の投資を行ふと発表したのです。


この子供向けのワクチン開発といふのは、人口削減の目的ですから、断種ワクチン、不妊ワクチンのことであることは明らかなのです。このことをメディアは全く報道しなかつたことに危機感を感じたのが動機です。


この事実は、国際オロチに絡み取られた各国政府、もちろんわが国にとつては、決して報道させてはならない不都合な真実だつたのです。


このとき、このことを知りながら子宮頸がんワクチンに反対の声を上げなかつた者のすべては、民族がワクチン接種によつて消えていくジェノサイドを容認する亡国論者でした。


そして、今度は、武漢ウイルスワクチンです。これは、少女を狙ひ撃ちにした子宮頸がんワクチンとは違つて、ウイルス禍に便乗して、国民全員に照準を合はせてきたのです。


これは、子宮頸がんワクチンの場合もさうであつたやうに、反ワクチン訴訟が提起されたといふ政府にとつて極めて不都合な真実は、絶対に報道させてはならないといふ強い強制が働いた筈です。


私としては、たとへさうであつても、今回の訴訟は、一人で提訴するつもりでした。


一人で提訴することの理由は、今回作成した訴状では、占領仮名遣ひを使はずに、正統仮名遣ひで表記し、「新型コロナウイルス」の表記を「武漢ウイルス」としたり、「国連」とは呼ばずに「連合国」(UN)としたり、「中華人民共和国」を「中国」と略称せずに、「支那」とか「中共」、「CCP」と表記することに違和感を持つ人や、これまでのワクチンの歴史を「全否定」する論理構成について抵抗する人があるからです。これは、歴史観、国家観として絶対に譲れなかつたからです。


しかし、令和3年7月6日の名古屋会議で、私の訴状に同意する人を原告として募集して、結果的には、原告3人で提訴することになつた経緯は、前回述べたとほりです。


この訴訟で求めてゐる「請求の趣旨」は、提訴後に追加変更して、以下のとほりになりました。


 一 被告は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」といふ。)第6条第8項の指定感染症として、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11号)第1条により「新型コロナウイルス」(以下「武漢ウイルス」といふ。)感染症(以下「武漢ウイルス感染症」といふ。)と指定した処分を取り消せ。

 二 被告は、武漢ウイルス感染症を感染症法第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」として定義されてゐる同項第3号の「新型コロナウイルス感染症」と指定した処分を取り消せ。

 三 被告は、武漢ウイルス感染症を前項の「新型インフルエンザ等感染症」として行ふ感染症対策を行つてはならない。

 四 被告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第14条の3に基づき、

  1 令和3年2月14日になしたmRNAワクチン(販売名:コミナティ筋注、一般名:コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)、有効成分名:トジナメラン、申請者名:ファイザー株式会社、申請年月日:令和2年12月18日)の特例承認

  2 令和3年5月21日になしたウイルスベクターワクチン(販売名:バキスゼブリア筋注、一般名:コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター、申請者名:アストラゼネカ株式会社、申請年月日:令和3年2月5日)の特例承認

  3 前同日になしたmRNAワクチン(販売名:COMD19ワクチンモデルナ筋注、一般名:コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)、申請者名:武田薬品工業株式会社、申請年月日:令和3年3月5日)の特例承認
  をいづれも取り消せ。

 五 原告らには、前項のワクチン(以下「武漢ウイルスワクチン」といふ。)について、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)第9条の義務がないことを確認する。

 六 被告が、第四項の各申請者との間で、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(令和2年法律第75号)に基づいて締結した損失補償契約は無効であることを確認する。

 七 被告は、ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)を用ゐたSARS-CoV-2遺伝子断片用検出用キットによるすべての検査(以下「PCR検査」といふ。)を武漢ウイルスの感染病原体の有無を判定するための目的で使用してはならない。

 八 被告は、武漢ウイルスワクチンを接種した者に接種履歴を証明する文書(ワクチン・パスポート)を発行交付すること、及び、前項のPCR検査で陰性となつた者に武漢ウイルスに感染してゐないとすることを証明する文書(陰性証明書)を発行交付すること、をいづれも行つてはならない。

 九 原告らには、マスクの着用義務がないことを確認する。

 十 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年制令第122号)第5条の5及び同第12条の各第3号の「発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止」の規定は無効であることを確認する。

 十一 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年制令第122号)第5条の5及び同第12条の各第7号の「正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止」の規定は無効であることを確認する。

 十二 被告は、原告らに対し、それぞれ金30万円を支払へ。

 十三 訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決を並びに第十二項につき仮執行の宣言を求める。


 この請求の趣旨については、次回以降に詳しく説明しますが、この訴訟は、令和3年10月12日(火)午後1時30分に東京地方裁判所第703号法廷で第1回口頭弁論が開かれますので、多くの人に傍聴していただきたいと存じます。

南出喜久治(令和3年10月1日記す)


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