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(続き)河野洋平告発鑑定書



4 ただし、告発状を漫然と提出しに行つても、受領すらしてくれないことが多い。告発状の記載が不明確で犯罪構成要件に該当する事実が真実かはともかく、形式的不備がなければ「受理」されるのが原則であるが、実際の実務とは理屈と大きくかけ離れてゐる。形式的不備がなくても「受領」すらしてくれないことが多い。そのやうなことが懸念されるのであれば、録音テープでその問答を記録し、後でそのことを問題にしてもよい。また、持参提出することに代へて、郵便提出することもできるので、その場合は、配達証明を貰つて配達されたことの証拠を保存されたらよい。郵送しても強引に送り返してくることもあるので、その場合にもその経緯について電話又は訪問して問答した内容を録音等によつて証拠を保全してほしい。告発もまた権利であるから、これを不当に受領せず、受理しないときはこれも職権濫用罪に該当することになるからである。

5 ところで、告発は、書面によらなければならないことはない。口頭でも可能である(同法第241条)。つまり、その場合は、警察や検察を訪れ、口頭で告発したいと申出でほしい。警察や検察は、口頭で告発するときは告発調書を作成する義務があるので、その手続を必ずとらせてほしい。これを拒否することもありうるので、この場合にも録音デープなどでその押し問答の内容を証拠として保全し、職権濫用として問題にする必要がある。

6 また、さらに想定される事態としては、関係各位が警察などから、このやうな告発は、虚偽告発罪(刑法第172条)に該当するといふ脅迫がなされることが考へられる。しかし、虚偽告発罪における「虚偽の申告」とは、「申告の内容となる刑事・・・処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいう。」とするのが最高裁判例であるから、本件告発にはそのやうな懸念は全くない。告発にかかる事実関係においては、すべて真実であるから、仮に、法的判断によつて河野洋平の行為が職権濫用罪に該当しないとされても、告発人の行為が虚偽告発罪に該当することはない。むしろ、虚偽告発罪に該当するなどと虚偽事実を申し向けて告発を不受理とし、一旦受理した告発の取消を求める捜査機関の行為は、強要罪に該当することになるので、これら一連の問答についても録音テープで証拠を保全されたい。何も恐れることはないので、堂々と告発してほしい。

7 さらに、この告発は、警察と検察とに同時又は追加して行つてもよい。一箇所だけに限定されてゐるものでもないし、他の人が同じ告発をしてゐても、追加して告発もできる。

8 なほ、本件告発の処理を遅延させることも不作為による職権濫用罪に該当するので、処分を急がせてほしい。また、仮に、本件告発が検察官により不起訴となつた場合には、準起訴手続(付審判請求)によることになる(刑事訴訟法第262条以下)。つまり、「検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。」のであつて、関係各位の戦ひは、不起訴処分で終はることなく、その後もまだまだ続くことになる。

八 補足意見

1 以上が関係各位の要望に答へたものであるが、これまで河野洋平に民事訴訟を提起したものの、裁判所の硬直した判断によつて却下されたことと比較して、売国奴の膺懲のための新たな運動の一助となると信ずる。

2 しかし、そもそも本件は、「謝罪憲法」である占領憲法にその根源がある。これを憲法として「有効」であるとことを前提とし、その改正しか唱へられない者には、本件問題の本質が全く見えてゐないのである。この問題は、占領憲法といふ根本問題から派生した枝葉の問題である。占領憲法は憲法としては無効であり、帝國憲法第13条の講和大権に基づく講和条約の限度でしか効力がなく、未だに帝國憲法は生きてゐることを認識することから始めねばならない。それゆゑ、占領憲法の「改正論者」がこの問題に取り組むことは、論理矛盾となり破綻を招くので、できれば差し控へられたい。

3 まづ着手しなければならないのは、政界、官界、財界の徹底した浄化であり、本来であれば宮澤内閣から安倍内閣に至るまでの歴代の内閣全体を告発の対象とすべきである。特に、安倍晋三は、総理になるまでは、河野談話の内容が誤りであるとしながら、総理となつた途端に変節し、その前言を翻して河野談話を踏襲すると明言したのであるから、これこそ河野洋平以上の確信犯である。過去の者となりつつある河野洋平に対する告発に血道をあげる前に、この問題の「現在性」を蘇らせた元凶がいづこに存在するのかを我々は見誤つてはならないのである。

‹参照:外務省サイト›

慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話