各種論文
トップページ > 緊急提言 > 220723子宮頸がんワクチンの危険性(1)

各種論文

前の論文へ | 目 次 | 次の論文へ

子宮頸がん予防ワクチンの危険性(1)

 【はじめに】

民主党鳩山内閣発足後まもなくの平成21年10月16日、イギリスの製薬会社グラクソ・スミスクライン株式会社(GSK)は、子宮頚がん予防ワクチン「サーバリックス」(Cervarix)の日本国内での製造販売承認を取得し、12月22日から日本で販売を開始した。
死亡率は低いとしても、国内で年間約3500人の女性の死因となっている子宮頸がんの予防ワクチンとして、今この「サーバリックス」が注目を集めている。
主要各政党などは、1人約5万円というワクチン接種にかかる高額な費用の全額ないし一部を公費で助成しようと推奨し、その活動は全国的に広がっている。
ところが、なぜかこの運動が「サーバリックス」の承認以前から始まり、半ば強制的に接種させることまでも視野に入れて展開されていたことはあまり知られていない。
運動を推進してきたのは、主に「新日本婦人の会」(共産党系の団体)、創価学会・公明党、野田聖子氏を中心とする自民党婦人部、そして民主党である。

いわば政・官・業・医・民あげてワクチンの接種を推進している子宮頚がんとは一体どのような病気なのか。

子宮頚がんとは子宮の頚部に発症するがんであり、HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスによって起き、多くの場合性交渉によって感染するとされてきた。ところが、これは正確ではないことが早くから指摘されていた。それは、後に触れるとおり、米国FDA(食品医薬品局)が平成15年3月31日の報道機関発表により、「HPV感染と子宮頚がんの発症とは関連性がない」ことを認めたことを前提とする請願書がFDAに提出されていた事実があったからである。つまり、これによれば、「HPV感染=子宮頚がん発症」という等式は否定され、HPVの感染を予防するワクチン(HPV感染予防ワクチン)では、子宮頚がんは予防できないことになる。にもかかわらず、「HPV感染予防ワクチン」に過ぎないものを「子宮頚がんワクチン」であると偽って、我が国では政・官・業・医・民あげてそのワクチンの接種を推進をしていることになる。しかも、それがすさまじい異常な営業的運動なのである。さらに、新聞各社の報道を整理してみると、これに公費助成までして小学校、中学校の女児に集団接種を実施している自治体が平成22年5月15現在で47市区町村に及んでいる。たとえば、東京都杉並区では、本年度から「中学進学お祝いワクチン」と称して、全額公費負担で接種を開始している。実にふざけた話である。しかし、このような傾向はさらに増えることが予測される。
しかも、そのHPV感染予防の効果としては、一生続くものではなく、たかだか5年程度とされているのであるから、接種を受けた少女たちが、正常な生活を経て成人に達するころには、その効き目は無くなってしまう。それでも未成年期の性交渉による感染を防ぐためであるというのは、さらに異常なことであり、まるで少女期の性交渉を奨励していることと同じである。

そもそも、HPVは、女性の約80%が一生に一度は感染するとされるが、自然に排除される場合がほとんどで、決して特別に危険なウイルスではない。
しかも、子宮頚がんについては、定期健診で早期発見して治療できるのである。突然にできるものではない。子宮頚がんに限らず、がんは基本的にまずは異形成という前がん状態となり、5年から10年かかって、徐々にできるもので、可変的な病変である。50%は自然治癒することもある。
そして、最も大きな問題は、「異形成」と「発がん(がんの発症)」とは明確な区別の定義がないことである。医師によっても判断に差異がある。従って、発がん者数の統計上の数値も信用性がさほど高くない。そもそも、子宮頚がん発症の原因は、その他のがんの場合と同様に、その発症のメカニズムが明確には解っていない。異形成(前がん状態)と発がん状態との区別も明確でない上に、前がん状態となっても自然治癒する場合が多く、また、発がん状態となっても自然治癒する場合もあるから、不可逆性(自然治癒不可能性)を基準として区別することもできない。それほど曖昧なものなのである。しかも、発がんの原因は、幼少時から継続的な性交渉経験や幼少期からの喫煙の習慣がある場合などの生活歴が影響することもあり、添加物を多く含んだ飲食物の摂取などの食事習慣も影響していると指摘され、発がんに至るのはHPVの持続感染以外の要因も大きいとされている。また、持続感染がどうして起こるのかについても解明されていない。そのため、総じて、がん治療は「対症療法」によらざるをえず、その決定的な予防方法も医学的に確立していないのである。素朴ではあるが、やはり、定期的検診による早期発見、早期治療が最もよいものである。

ところが、現在のところ、厚生労働省が製造販売の承認をしているのが英国のGSK製の「サーバリックス」だけであるため、専らこれが接種されているのであるが、外国では死亡例や重篤な副作用、アナフィラキシーショックが数多く報告されている。
そして、このようなワクチン成分が体内に取り入れる他の物質と反応して、がん化する危険も指摘されている。また、この子宮頚がん予防ワクチンと称するものには、強い副作用を起こすと指摘されているスクワレン(スクアレンsqualene)などが含まれたアジュバントがあり、これが不妊化させる危険のある異物であることから、このワクチンは断種(危険)ワクチンと言える。 このアジュバントはもともとペットの去勢・避妊効果のあるものとして開発されたものとされ(注3)、これを人間に投与すると妊娠ができなくなり、以降子供を生みたくとも、一切不妊治療ができない完全永久不妊症となる危険性があるとされる。
スクワレンなどを主成分とするアジュバントの危険性については詳細に後述するが、昨年、パンデミックの大騒ぎをしたいわゆる新型インフルエンザワクチンにもこのアジュバントが含まれており、断種ワクチンであると指摘されてきたが、マスコミはこれを隠蔽してきた。今回の「サーバリックス」においても、その危険性は報じられていない。

もし、ワクチンでがんが予防できるならば、素晴らしいことではある。しかし、強い副作用(副反応)などがあることの危険性を隠し、万能な予防薬であるかのように喧伝する製薬会社とその協力者によって必要のない薬を売りつけ、危険な薬を安全であるかのように偽って治療に使うことは、医療の目的を逸脱した「詐欺医療」である。これを政治家、官僚(厚生労働省)、製薬会社、医療機関が一体となって推進していることになる。
三種混合ワクチン問題や薬害エイズ問題で、副作用や薬害の危険性があれほど指摘されてきたにもかかわらず、「サーバリックス」の危険性をひたすらに隠し通そうとしているとしか思えない。
さらに、これ以上に危険な米国メルク社製の「ガーダシル」(Gardasil)が承認申請中であり、間もなく厚生労働省が承認するのではないかと噂されている。厚生労働省は、これまでの薬害事件の教訓からして、これを絶対に承認してはならないし、すでに承認されている「サーバリックス」についても承認を取り消さなければならないのである。

また、このHPV感染予防ワクチンを成人婦女に限って接種するというのではなく、性交渉のない11歳から14歳の女児を狙い撃ちして集団接種させる企ては、実質的には不妊化の危険行為を強制することであり、フリーセックスを奨励しているに等しい。予防効果もなく、死に至る副作用(副反応)があり、しかも不妊化の危険のある高価なワクチンであることについて詳細に説明することなく接種対象者の同意を騙し取ったとしても、それはインフォームド・コンセントがなされたとは言えない。危険を知りながら公費助成によって推奨する政府・自治体と接種関与者の行為は、接種によって明かな副作用(副反応)が起こり、場合によって死に至れば、傷害罪、殺人未遂罪、殺人罪に該当し、少なくとも業務上過失致死傷罪が成立する。また、公費助成して製薬会社に営業的利益を与えることは、占領憲法第89条に違反し、地方自治法第242条の住民監査請求、住民訴訟の対象(不正な公金支出)となることは明らかである。

では、このような不条理がどうしてまかり通るのか。どうして、このような事態となったのか。そして、今後どうすればよいのか。もはや一刻の猶予も許されないこの問題の連立方程式を解くには、平成21年春から始まった「いわゆる新型インフルエンザ騒動」から振り返る必要がある。

 

【それは新型インフルエンザの「から騒ぎ」から始まった】

平成21年春から始まった、「いわゆる新型インフルエンザ」パンデミックの「から騒ぎ」は一体何だったのか。
ここで、「いわゆる」新型インフルエンザと言ったのは、実は、このインフルエンザ(A(H1N1)2009)は、「新型」ではなかったためである。
新型インフルエンザの定義である「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第1号)に該当しない、通常のA型インフルエンザであり「新型」ではなかった。

現に、WHO は、平成21年4月29日に、フェーズ4をフェーズ5に上げたものの、名称をインフルエンザA(H1N1)であると訂正して、通常の(新型でない)インフルエンザであるとしたからである。にもかかわらず、同日、舛添要一厚生労働大臣は緊急記者会見を行い、新型インフルエンザが登場したと虚偽の表明をし、マスコミもこれに追随して真実を隠蔽してしまった。
このようなことから、WHOが製薬会社の圧力に屈してパンデミック宣言を出したのではないかという疑惑が起こり、欧州会議保健衛生委員会の委員長である感染症の専門家ヴォルフガンク・ヴォーダルク医師(ドイツ人)の平成21年12月21日の動議に基づいて欧州会議が調査を開始する事態となった。

この問題は、早くから指摘されていたのであるが(平成21年5月『臨床とウイルス』の堺春美東海大学小児科助教授の特集論文)、これ以後、さらに理解に苦しむ推移をたどる。それは、国民の成人の3分の1がA(H1N1)2009インフルエンザに対する免疫を保有しており、安価な国内産ワクチンで充分に対応ができたにもかかわらず、ことさらに、安全性が確認されていない、しかも高価な海外ワクチンを大量に輸入して調達したのである。具体的には、当時の報道によると、民主党政権となって間もなくの同年10月6日、日本政府は、イギリスのGSKとスイスのノバルティスファーマー(旧名・カイロン社)との間で、スクワレン(スクアレン、鮫の肝臓成分)を主成分とするアジュバント(Adjuvant)が添加されたインフルエンザ予防ワクチンを緊急輸入する契約を締結した。このGSKのインフルエンザ予防ワクチンの商品名が「ハンデムリックス/アレパンリックス」であり、さらに、10日後の同月16日には、そのGSKの子宮頚がん予防ワクチン(商品名「サーバリックス Cervarix」)が日本国内で製造販売が承認され、同年12月22日から日本で販売を開始した。これにもスクワレンなどのアジュバントが添加されていると言われている。これは、まさにインフルエンザ予防ワクチンの緊急輸入に応じてくれたことの不正な見返りと言っても過言ではない(このことについて政治介入があったことについては後述)。

ところで、それまでの臨床例において、GSKのインフルエンザ予防ワクチンの副作用(副反応)、特に死亡例や重いアナフィラキシー(即時型重度過敏症反応)が生じていることが報告されており、カナダのマニトバ州では、GSKのインフルエンザ予防ワクチンを接種後に、アレルギー症状の一種である呼吸困難や血圧低下に陥る重いアナフィラキシーが6例発生していたことから、カナダではGSKのインフルエンザ予防ワクチンに副作用(副作反応)があることを理由に使用中止となり、同年11月12日に、副作用の懸念されるスクワレンを主成分とするアジュバントが添加されていない(without Adjuvant)GSK製のインフルエンザ予防ワクチンが緊急に製造承認されたのである。
また、米国FDA(食品医薬品局)は、スクワレンに認可を与えていないため、同月10日、GSKが申請していたアジュバントのない(without Adjuvant)不活化インフルエンザ予防ワクチンを認可している。なお、ロン・ポール議員が、オバマ大統領が一般大衆にはインフルワクチンを勧めているのに、自分の娘が接種を受けることを拒んでいるのはなぜかと問題にしていることも、ワクチンが危険なものであることを示唆するに充分なものである(注1)。

このような事態を踏まえれば、アジュバントが添加されたインフルエンザ予防ワクチンの緊急輸入契約を解除し、国内産ワクチンに切り替えるか、少なくともカナダや米国FDA(食品医薬品局)と同様に、スクワレンが添加されていないワクチンの輸入契約に変更する措置をとるべきであった。ところが、厚生労働省がカナダへ調査に行き、なんと、原因解明に至らないとしたまま、すでにアジュバント添加のインフルエンザ予防ワクチンの輸入契約を締結しているという理由にならない理由によって特例承認をした上で輸入し、接種が始まったのである。薬害エイズ事件、薬害肝炎事件以上に、国民の健康を犠牲にして、外国の製薬会社と癒着していると疑われても当然である。そして、お茶を濁すかの如く、わが国は、翌22年1月15日、GSK とノバルティスファーマに対して売買契約の解除交渉を水面下で開始したと報道されたが、結局はワクチンの危険性を理由とする解除はしなかったのである。



【特例承認の維持と特措法の制定】

厚生労働省は、輸入契約を解除しなかったばかりか、その前提となる特例承認の取消もしなかった。
薬事法第14条では、医薬品等の製造販売をするについては、品目ごとに厚生労働大臣の承認を受けなければならないこととなっており、その要件及び手続について規定している。しかし、その例外として、特例承認というものがある。それが薬事法第14条の3である。その第1項には、「第14条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品又は医療機器として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第5項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。」として、要件と手続を緩和して承認することができるとしている。そして、その第1号には、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品又は医療機器であり、かつ、当該医薬品又は医療機器の使用以外に適当な方法がないこと。」とある。
GSKとノバルティスファーマーのインフルエンザ予防ワクチンは、この規定によって特例承認されたのであるが、国内産ワクチンが存在すること、アジュバント(スクワレン)の完全性に重大な疑問があることからして、特例承認の要件を満たさないことは明かであった。ここにも大きな疑惑がある。特例承認をなすべきではないという意見は、当時も多くあった。

たとえば、一例として、平成21年9月13日にNPO法人医薬ビジランスセンター(薬のチェック)と医療機関問題研究会とが共同して提出した意見書には、特例承認の問題点を明確に指摘されていた(注2)。
意見の結論としては、「輸入ワクチンを特例承認することは、1)その必要性、2)従来からのワクチンの効力、有効性、安全性、3)輸入が検討されているワクチンの効力、有効性、安全性、4)薬事法上の要件のいずれの観点からも、認められない。」とするものであり、その理由が詳細に述べられていた。
ところが、厚生労働省は、このような意見などを無視して強引に特例承認を行ったのであるが、この特例承認をするについて、平成21年12月26日に厚生労働省医薬食品局審査管理課がまとめた審議結果報告書によると、承認条件が付されていたが、その中には、次のようなものがあった。

「① 本剤は薬事法第十四条の三の規定により特例承認されるものであり、国内での使用経験が限られていることから、製造販売後調査を行い、本剤被接種者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。なお、製造販売後調査中に得られた情報を定期的に報告すること。
② 国内において、可及的速やかに高齢者における本剤の安全性及び免疫原性を確認するための製造販売後臨床試験を国内で実施し、結果を速やかに報告すること。」

つまり、このことが意味するところは、パンデミック騒ぎに便乗して、安全性が確認できていないワクチンを多くの国民を被験者として接種させ、その副作用等のデータを収集するための壮大な人体実験を製薬会社に実施させるためのものであったことが浮き彫りとなっているのである。

また、厚生労働省としては、この特例承認を行った後であっても、国民の健康被害が多発する恐れがあることが徐々に明らかになってきたことからすれば、速やかに特例承認を取り消すべき必要があった。堺春美医師と木村三生夫東海大学名誉教授の論文である『論説 どうなる今冬のインフルエンザワクチン WHO によるパンデミック宣言の真相解明のために欧州会議が調査を開始』(「臨床とウイルス」vol.38 No.1 2010.1所収)によると(注3)、「日本では、2010年1月までに、インフルエンザ(A(H1N1)2009)に罹患して死亡したのは146人。死亡率は人口100万あたり1.14。一方、A(H1N1)2009<単価ワクチン>接種を受けたのは1,647万人、死亡は107例。接種を受けた人の死亡率は100万あたり6.5、自然感染による死亡率の5.7倍であった。」とある。ワクチン接種による死亡率の方が高いということは、「殺人ワクチン」であると言って過言ではない。このデータは特例承認を取消すべきことの充分な根拠となるのである。
つまり、薬事法第75条の3には、「厚生労働大臣は、第14条の3第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による製造販売の承認に係る品目が第14条の3第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。」とあり、死亡例や重いアナフィラキシーの症例があることからして、「保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるとき」に該当することは明らかなのである。
しかし、それでも、厚生労働省は特例承認を取り消さなかった。これには何かあると言わざるをえない異常事態である。

しかも、それに引き続いて『新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法』(平成21年12月4日法律第98号)が制定される。「新型」ではなかったのに、あくまでも新型であると嘘で固めた法律を作ったのである。これは、外国製薬会社の賠償免責と我が国政府の賠償肩代わりを決めた法律である。開いた口が塞がらない話とはこのことである。この法律の第11条には、「政府は、厚生労働大臣が新型インフルエンザワクチンの購入契約を締結する特例承認新型インフルエンザワクチン製造販売業者を相手方として、当該購入契約に係る新型インフルエンザワクチンの国内における使用による健康被害に係る損害を賠償することその他当該購入契約に係る新型インフルエンザワクチンに関して行われる請求に応ずることにより当該相手方及びその関係者に生ずる損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。」とある。
これは、いくら薬害被害が出ても製薬会社にはその賠償金を負担させず、その賠償金を被害者である国民から徴収した税金から支払って補償してあげるという契約を締結するということなのである。薬害エイズ事件、薬害肝炎事件などのときも含めて、これまでこんな不条理な契約を国会が法律まで作って行ったことがあったであろうか。これは明らかに占領憲法第89条にも違反する行為である。



全文PDF版 220723子宮頚がん予防ワクチンの危険性(全文PDF版)

全文PDF版 220723公開質問状 その一(全文PDF版)

全文PDF版 220803公開質問状 その二(全文PDF版)



続きを読む

前の論文へ | 目 次 | 次の論文へ